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UCEEシステム利用規約
(平成20年9月29日UCEEシステム運営委員会承認)
(平成19年9月12日コアリッションセンター機能体運営委員会承認)
(平成17年12月18日コアリッションセンター機能体運営委員会承認)
(総 則)
第1条
本UCEE(University Coalition on Engineering
Education)システム利用規約(以下、「規約」という)は、8大学(北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、(工、基礎)、九州大学)工学部長懇談会(以下、「懇談会」という)が、平成16-19年度文部科学省特色ある大学教育支援プログラム(以下、「特色GP」という)”コアリッションによる工学教育の相乗的改革”の平成20年度以降における事業継続化を意図して設置を認めた任意団体UCEEネット(特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)成立準備中)のシステム運営委員会(以下「運営委員会」という)が、管理、運営するUCEEシステムにつき利用上必要な事項を定めたものである。UCEEシステムは、懇談会事業として進めた特色GPの成果物であるUCEE研究者データベースを継承したものであり、UCEEネットが、研究者だけでなく広く知的活動を実践する一般市民・産官学の知の交流、連携推進を目的として進化させたネットワーク機能体である。
(目 的)
第2条
UCEEシステムは、研究者、技術者、経営者、ビジネス従事者、その他市民一般の識者情報の収集および提供を通じて、研究・技術・その他知の交流の促進、連携の促進、知を活かすことに関心のある人材等のキャリア設計を情報面から支援し、科学技術創造立国の人材育成・活用に資することを目的とする。
(研究者データ提供者)
第3条
運営委員会に対し、本規約遵守のもと、運営委員会が定めた項目に対する回答(以下「研究者データ」という)をUCEEシステムのデータベース(以下、「UCEE-DB」という)に提供したい旨を申請し、運営委員会からIDおよびパスワードの発行を受けた者を「研究者データ提供者」という。
研究者データ提供者は、UCEE-DBへの登録に際して、運営委員会が定めた個人を特定できる情報(以下、「管理情報」という)を提供する必要がある。この情報は研究者データとは厳密に区別され、研究者データとして開示されることはない。
2
研究者データ提供者は下記のいずれかの条件を満たす者とする。
(1)
申請時点で、大学院に在籍する者。
(2)
大学、短期大学、高等専門学校、独立行政法人、特殊法人、公益法人、施設等機関(国立研究所)、公立研究機関、民間企業、大学共同利用機関に在籍するポスドク、研究員、リサーチアソシエイト、助手、助教、講師、准教授、教授等の研究者。
(3)
上記(1),(2)以外の者で、運営委員会に対しUCEE-DBへの登録を希望し、運営委員会の審査の結果、研究者データ提供者の資格を付与された者。
(企業データ提供者)
第4条
運営委員会に対し、本規約遵守のもと、運営委員会が定めたデータ項目回答(以下、「企業データ」という)を研究者DBに提供したい旨申請し、運営委員会からIDおよびパスワードの発行を受けた者を「企業データ提供者」(研究者データ提供者と企業データ提供者を併せて「データ提供者」と称する)という。
企業データ提供者は、UCEE-DBへの登録に際し、運営委員会が定めた当該企業を特定できる情報(以下、「管理情報」という)を提供する必要がある。この情報は企業データとは区別され、管理情報自体が企業データとして開示されることはない。
2
企業データ提供者は下記の何れかの条件を満たす者とする。
(1)
研究者の求人募集を行っている、あるいは計画している企業等の担当者。
(2)
人材紹介業・派遣業等の企業の担当者で、運営委員会審査を経て、企業データ提供者としての資格を付与された者。
(3)
上記(1),(2)以外の者(財団、社団法人を含む)で、運営委員会に対しUCEE-DB への登録を希望し、運営委員会の審査の結果、企業データ提供者の資格を付与された者。
(一般利用者)
第5条
UCEE-DB上に記載されたデータ提供者の情報を活用しようとするもので、運営委員会からIDおよびパスワードの発行を受けていない者を「一般利用者」という。
(会員・データ提供者)
第6条
UCEEネットの正会員、賛助会員、特別会員でありデータ提供者である者を「会員・データ提供者」という。
(利用の制限)
第7条
一般利用者およびデータ提供者は一定の条件のもとでUCEE-DBのコンテンツへのアクセスが可能となる。
2
一般利用者は、研究者データの中で、運営委員会が設定したデータ項目についてのみ、検索及び閲覧が可能である。ただし、研究者データ提供者が一般利用者に対してデータの開示を制限しているデータ項目については検索および閲覧の対象とはならない。
3
データ提供者はデータ提供者が開示制限をしていない全データ項目に対して、検索、閲覧が可能である。
4
会員・データ提供者または非会員のデータ提供者で運営委員会が資格を認定した者は非公開コミュニティを運営することが可能である。
(UCEE-DB)
第8条
UCEE-DBは、データ提供者に対してWeb画面上で研究者データあるいは企業データを作成するためのインターフェースを提供する。
2 UCEE-DBは、研究者データ提供者自身が管理・更新するホームページの中でUCEE-DBに対し開示制限をしていないホームページからデータを収集し、UCEE-DBを作成・管理・更新し、全文データ検索を行う機能を提供する。
(データ提供者の新規登録申請、登録変更申請、登録停止申請)
第9条
データ提供者の新規登録、登録内容変更、登録停止などの申請手続きは、申請者自身がインターネット経由でUCEE-DB上の登録申請サイトにアクセスし、所定の事項(管理情報)を記入し電子登録申請を行う。UCEEネット会員資格の新規登録、登録内容変更、登録停止などの入力は、運営委員会が行う。
2
電子登録申請または会員資格入力に対し、運営委員会は、本人審査を行い審査の結果をE-mailにより通知する。申請データ(管理情報)は、UCEE-DBとは別個に保存管理され、それらのデータのセキュリティ保持を確実に行う。
3
次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、運営委員会はデータ提供者の新規登録申請を拒否することができる。
(1)
申請内容に誤記、記入漏れ、虚偽記載がある。
(2)
過去に、本規約違反によりデータ提供者の資格抹消処分を受けたことがある。
(3)
前各号の他、運営委員会が申請者に対し、データ提供者としての適格性を確認し、不適格と審議決定した場合。
4
データ提供者は、UCEE-DBの登録利用の用途がなくなった場合、またはデータ提供者の条件を欠く段階に到った場合、電子登録停止申請を行うことによりデータ提供者の資格を停止することができる。
5
電子登録停止申請があった場合、運営委員会は、電子登録停止申請手続きを行ったデータ提供者のデータをUCEE-DBから抹消する。
6
会員資格の登録停止入力を行った場合、当該会員・データ提供者はデータ提供者に登録変更される。
(データ提供者の責務)
第10条
データ提供者は、本規約を遵守し、自らの意思および責任のもとにUCEE-DBを利用するものとし、その利用によって生じる結果に対し、運営委員会は一切の責任を負わない。
2
研究者データ提供者は、UCEE-DBに研究者データを登録する際、登録された研究者データが、インターネット上で他のデータ提供者、一般利用者に参照されることを考慮し、開示する情報内容を自己責任にて決めなければならない。
(データ提供者資格の抹消)
第11条
データ提供者が、下記各号のいずれかの行為または、その疑義が有ると認められる行為を成した場合は、運営委員会の審議により、データ提供者の資格抹消を行うことがある。
(1)
公序良俗に反する行為。
(2)
自己の所属機関、他のデータ提供者、または第三者の著作権を侵害する行為。
(3)
自己の所属機関、他のデータ提供者、または第三者を誹謗、中傷する行為。
(4)
自己の所属機関、他のデータ提供者、または第三者に不利益を与える行為。
(5)
運営委員会、UCEE-DBを管理するシステムに対し損害または不利益を与える行為。
(6)
悪質ないたずら、いやがらせに類する行為(多重投稿、繰返し掲載等)。
(7)
UCEE-DBから得た情報を複製し無料で配布したり、販売または出版する行為。
(8)
その他、運営委員会が不適当と判断する行為。
(個人情報の管理)
第12条
運営委員会は、UCEE-DBに登録された管理情報および、研究者データ、企業データの集合体としてのUCEE-DBについて厳重に管理し、漏出等の危険性がないよう努力する。
2
運営委員会は、UCEE-DBに関わる不正アクセス(通常の検索を超えて、データ全体を入手しようとする行為等)、紛失、破壊、改竄、漏洩等の諸問題に関し予防措置を講じるとともに事態発生時には速やかに是正措置を実施する。
3
運営委員会は、データ提供者のUCEE-DB上の研究者データおよび企業データを、UCEE-DB利用の目的の範疇外には使用しない。
4
3項の規定は、当該情報の使用が次のいずれかである場合には適用しない
(1)
データ提供者の承諾がある場合。
(2)
データ提供者個人を特定できない手段によって開示する場合。
(3)
法令の規定により開示をしなければならない場合。
(著作権)
第13条
UCEE-DBに関わる著作権は運営委員会に所属する。運営委員会の事前の書面承諾なしの情報の転用は禁止する。
(継続的運営体制の構築)
第14条
運営委員会業務の企画・管理・経営等を担当している任意団体UCEEネットがNPO法人として成立した場合、NPO法人UCEEネットがUCEE-DBの機能、登録データ等を引き継ぎ、管理、運営を担い、その更なる普及と活用に努める。
(変 更)
第15条
本規約の改正は運営委員会の承認を得て行う。
(規約の遵守)
第16条
データ提供者は本規約を遵守しなければならない。
附 則
1 本規約は平成17年12月18日から施行する。
2 本規約は平成19年9月12日から施行する。
3 本規約は平成20年10月1日から施行する。
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